私は業務で車庫証明の申請代行をしています。
そんな私がこのブログで車庫証明に対する疑問の数々を一つ一つ解説しています。
このブログはこんな方にオススメです
など
そのような方の疑問が少しでも解消されたなら、これ以上ない幸せです。
それではよろしくお願いします!
車庫証明の手続きをしないとどうなる?
今回は「車庫証明の手続きをしないとどうなるのか?」について解説していこうと思います。
車を購入した、または譲り受けたなどで車を手に入れたものの、車庫証明の手続を怠っていると一体どうなるのでしょうか?
さっそく解説させていただきます。
保管場所の不届・虚偽届出
車庫証明に関する違反行為にはいくつか罰則規定があります。
そして車庫証明の手続をしないことも罰則の対象となっています。
この場合、保管場所の不届となるので10万円以下の罰金を科されます。
また届出をしたものの内容に虚偽があった場合も同様に10万円以下の罰金になります。
その他の罰則規定
車庫証明に関するその他の罰則も解説しておきます。
車庫証明の記載とは違う場所で普通自動車を保管していた場合(いわゆる車庫飛ばしと呼ばれる行為)だと、虚偽の保管場所証明申請にあたり20万円以下の罰金です。
その他のも、車庫を使用せずに道路を車庫の代わりに使っていた場合、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金となります。
まとめ
というわけで、今回は車庫証明の手続きをしないとどうなるのかについて解説させていただきました。
いかがでしたでしょうか?
どれも罰金という刑罰を科せられるので、忘れずにまた虚偽の内容を記入せずに申請・届出をしましょう。
読んでくださった方の疑問が少しでも解消されましたら幸いです。
それでは、東村山の行政書士ひつじもとでした!
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