ひつじもとの車庫証明サポートブログ

車庫証明の疑問解決ブログ

車庫証明の書き方 その④ 保管場所の使用権原を疎明する資料の書き方

こんにちは! 東京都東村山市行政書士ひつじもとです。

私は業務で車庫証明の申請代行をしています。

そんな私がこのブログで車庫証明に対する疑問の数々を一つ一つ解説しています。



このブログはこんな方にオススメです

 

  • 車庫証明について気になることがある方
  • 車庫証明について詳しく知りたい方
  • 車庫証明の書類を書きたいけど、どう書けばいいのかわからない方

など

 

そのような方の疑問が少しでも解消されたなら、これ以上ない幸せです。

 

それではよろしくお願いします!

 

 

車庫証明の書き方 その④

車庫証明の書き方第4回目は、保管場所の使用権原を疎明する資料の書き方です。

保管場所の使用権原を疎明する資料とは、保管場所(車庫や駐車場)の使用許可をもらっていることを疎明する書類です。

 

保管場所が自己所有の場合と他人所有の場合があるので、どちらか選択して書類を書きます。

 

それではまずは、保管場所が自己所有の場合の書類の書き方から解説させていただきます。

 

保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方

保管場所が自己所有の場合、自認書と呼ばれる書類を作成します。

東京都所定の用紙はこちらになります。

 

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

とてもシンプルな書類です。

記入する項目も少ないので困ることはないとは思いますが、記入例を下に貼っておきます。

 

保管場所使用権原疎明書面(自認書) 記入例

保管場所使用承諾書の書き方

続いては保管場所使用承諾書の書き方を説明していきます。

こちらは自認書とは違い、一人で書くことができません。

下の原紙を見ていただいたらすぐにわかると思うのですが、保管場所の所有者に直筆で書いてもらわなければいけない項目があるからです。

 

保管場所使用承諾証明書

また自認書と比べて記入する箇所が増えているのも特徴です。
それでは記入例を見ていきましょう。

保管場所使用承諾証明書 記入例

注意すべき個所は吹き出しを参照してください。

 

まとめ

というわけで、今回は車庫証明の書き方その④として保管場所の使用権原を疎明する資料の書き方について解説させていただきました。

いかがでしたでしょうか?

読んでくださった方の疑問が少しでも解消されましたら幸いです。

 

今回解説した書類は警察署で手に入れることができます。また警察署のホームページでもダウンロードできる場合もあるので、活用してみてください。

それでは、東村山の行政書士ひつじもとでした!

 

もっと詳しく車庫証明についてお知りになりたい方は、ひつじもとが運営しております「車庫証明サポートオフィス」というサイトにお越しください。

車庫証明の書き方や必要書類などをまとめて知ることができます。

サイトはこちら↓

https://jidousya-support.com/

よろしくお願いします。