ひつじもとの車庫証明サポートブログ

車庫証明の疑問解決ブログ

車庫証明の用語解説 「使用の本拠の位置」とは?

こんにちは! 東京都東村山市行政書士ひつじもとです。

私は業務で車庫証明の申請代行をしています。

そんな私がこのブログで車庫証明に対する疑問の数々を一つ一つ解説していこうと思います。

 

このブログはこんな方にオススメです

 

  • 車庫証明について気になることがある方
  • 車庫証明について詳しく知りたい方
  • 車庫証明の書類を書きたいけど、どう書けばいいのかわからない方

など

 

そのような方の疑問が少しでも解消されたなら、これ以上ない幸せです。

 

それではよろしくお願いします!

 

車庫証明の用語解説

車庫証明を申請するための書類を書こうとしたとき、普段あまり目にしない言葉を見かけることがあるかと思います。

例えば「使用の本拠の位置」などです。

また日常的に使っている言葉でも、少し違う意味でつかわれている場合もあります。

 

今回は車庫証明の書類を書くとき、それらの用語で手が止まることがないように、車庫証明の用語を解説させていただきます。

 

使用の本拠の位置とは?

「使用の本拠の位置」という言葉は、保管場所証明申請書(いわゆる車庫証明の申請書のことです)を書くときに目にすると思います。

あまり日常でお目にかからない言葉ですが、「使用の本拠の位置」とは実際に住んでいる住所のことです。

通常は住民票と同じ住所になると思いますが、単身赴任などで住民票を移していない方はお気をつけください。

 

また、自動車を会社で使用する場合でも、勤務先は「使用の本拠の位置」にはなりませんのでご注意ください。

 

申請者

「使用の本拠の位置」と同じく保管場所証明申請書に「申請者」という蘭があります。

言葉通りに受け取ると、実際に警察署に申請に行く方ということになりますが、ここでは自動車の使用者となっている方のことになります。

 

当たり前のように思うかもしれませんが、代理人に申請してもらう場合にはお気をつけください。

繰り返しになりますが、代理人に申請してもらう場合でも「申請者」は自動車の使用者です。

 

保管場所標章とは?

車の買い替えなどで一度でも車を所有されたことがある方なら「保管場所標章」が何かはすぐにわかるかと思います。

初めて車を購入される方は馴染がない言葉だと思うので説明させていただきます。

「保管場所標章」とは自動車に車庫があることを証明するステッカーのことです。

車庫証明の申請をすると、許可があと交付されます。

 

まとめ

というわけで、今回は車庫証明の用語について解説させていただきました。

いかがでしたでしょうか?

 

読んでくださった方の疑問が少しでも解消されましたら幸いです。

それでは、東村山の行政書士ひつじもとでした!

 

もっと詳しく車庫証明についてお知りになりたい方は、ひつじもとが運営しております「車庫証明サポートオフィス」というサイトにお越しください。

車庫証明の書き方や必要書類などをまとめて知ることができます。

サイトはこちら↓

https://jidousya-support.com/

よろしくお願いします。