私は業務で車庫証明の申請代行をしています。
そんな私がこのブログで車庫証明に対する疑問の数々を一つ一つ解説しています。
このブログはこんな方にオススメです
など
そのような方の疑問が少しでも解消されたなら、これ以上ない幸せです。
それではよろしくお願いします!
車庫証明に必要な書類
車庫証明に必要な書類は以下の通りです。
①自動車保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の使用権原を疎明する資料
④保管場所の所在地・配置図
⑤使用の本拠が確認できるもの
以上5点が必要な書類になります。
それでは一つずつ解説していきます。
①自動車保管場所証明申請書
いわゆる車庫証明の申請書です。
この書類を提出しないと車庫証明を取得できないので、一番大切な書類といっても過言ではありません。
ちなみに下の画像は東京都の自動車保管場所証明申請書です。
②保管場所標章交付申請書
こちらの書面を申請することで保管場所標章(ステッカー)を交付されます。
このステッカーは車が車庫を確保していることを証明するためのものです。
ちなみに、交付されたステッカーは車の後面ガラスになどに貼ることが義務付けられています。
③保管場所の使用権原を疎明する資料
こちらは車庫の持ち主からきちんと許可をとっているのかを疎明するための書面です。
車庫が自分の土地である場合と、他人の土地である場合で提出する書類が変わってきます。
自認書
自認書は車庫が自分の土地にあるときに提出する書類です。
使用承諾書
一方こちらの使用承諾書は他人の土地に車庫があるときに提出します。
※使用承諾書は賃貸駐車場の場合、一定の要件を満たせば賃貸契約書のコピーでも可能な場合があります。
④保管場所の所在地・配置図
保管場所の所在地・配置図は下の画像を見ていただくとどんな書類なのかすぐに理解できると思います。
この空白の部分に自宅から車庫までの簡単な地図と車庫の詳細を記載します。
まだ少しわかりにくいかもしれないので実際の記入例をあげておきます。
※吹き出し部分は説明するために付け足しただけなので、実際は記入しません。
⑤使用の本拠が確認できるもの
使用の本拠が確認できるものとは、実際にその場所に住んでいるのか確認するためのものです。
使用の本拠が確認できるものには、住民票や免許証、印鑑証明書などがあります。
また住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う人の場合は、別途実際に住んでいる住所が記載された公共料金の領収書などが必要になってきます。
その他
以上の5点が車庫証明に必要な書類になるわけですが、それ以外にも他人に申請を代理するときは委任状が必要になったりするので、状況にあわせて必要な書類を手に入れるようにしてください。
まとめ
というわけで、今回は車庫証明に必要な書類について解説させていただきました。
いかがでしたでしょうか?
読んでくださった方の疑問が少しでも解消されましたら幸いです。
今回解説した書類は警察署で手に入れることができます。また警察署のホームページでもダウンロードできる場合もあるので、活用してみてください。
それでは、東村山の行政書士ひつじもとでした!
もっと詳しく車庫証明についてお知りになりたい方は、ひつじもとが運営しております「車庫証明サポートオフィス」というサイトにお越しください。
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