私は業務で車庫証明の申請代行をしています。
そんな私がこのブログで車庫証明に対する疑問の数々を一つ一つ解説しています。
このブログはこんな方にオススメです
など
そのような方の疑問が少しでも解消されたなら、これ以上ない幸せです。
それではよろしくお願いします!
車庫証明に必要な要件とは?
今回は車庫証明に必要な要件について解説していこうと思います。
当たり前のことかもしれませんが、車庫証明の申請・届出をする場合、自動車を保管するための場所がどこでもいいというわけではありません。
保管場所として必要な要件があります。
では、どういう要件なのかを見ていきましょう。
車庫証明の要件は4つ
車庫証明に必要な要件は4つあります。
- 保管場所が道路以外の場所であること
- 保管場所が使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
- 保管場所が自動車の全体を収容できる大きさで、自動車を道路へ支障なく出入りさせることができること
- 保管場所を使用できる権原を有していること
以上の4つになります。
一つ一つ解説していくと、まず1は問題ないと思います。
そもそも道路を保管場所にしてはいけないから、車庫証明でそれを証明するわけですから。
2は使用の本拠地の位置、つまり実際に住んでいる家から2キロ以内に保管場所があることです。
これは直線距離になるので、実際には駐車場に行くまでに川や線路などがあり迂回しなくてはいけない場合でも、直線で2キロ以内であれば問題ありません。
3は駐車場の大きさについてです。
賃貸の駐車場を利用している場合は、車を駐車するためにつくられた施設なので大丈夫だとは思いますが、自宅に駐車スペースをつくった場合は気をつけたほうがいいかと思います。
横幅は問題なくても、高さに余裕がなく許可が下りなかったというケースも存在するからです。
ご心配な方は一度警察に相談してみるのもいいかもしれません。
最後の4ですが、保管場所の所有者にきちんと許可をもらって使用しているのかということです。
自分の土地であれば問題ないと思いますが、駐車場を賃貸している場合は使用者の承諾を得ていることが要件となります。
またこれらの要件は車庫証明に必要な書類に記入しなければいけないので、書類作成の前にしっかりと要件を満たしているのかを確認することをおすすめいたします。
まとめ
というわけで、今回は車庫証明に必要な要件について解説させていただきました。
いかがでしたでしょうか?
読んでくださった方の疑問が少しでも解消されましたら幸いです。
それでは、東村山の行政書士ひつじもとでした!
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