私は業務で車庫証明の申請代行をしています。
そんな私がこのブログで車庫証明に対する疑問の数々を一つ一つ解説しています。
このブログはこんな方にオススメです
など
そのような方の疑問が少しでも解消されたなら、これ以上ない幸せです。
それではよろしくお願いします!
車庫証明書き方ガイド
このブログで過去に何回かに分けて車庫証明の書き方を解説させていただきましたが、今回はその完全版を掲載いたします。
この記事を読めば一人で車庫証明の書類作成ができるようになると思います!
車庫証明に必要な書類
この記事を読んでいる方はすでに車庫証明の書類を手に入れているとは思いますが、もしどんな書類が必要なのかわからない方がいらっしゃいましたら、下の記事をお読みください。
必要な書類は全部で4種あります。
①保管場所証明申請書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所の使用権原を疎明する資料
このうち④だけ2種類存在します。保管場所(車庫・駐車場など)が自己所有の土地にあるか、他人所有の土地にあるかで書く書類が変わってくるからです。
自己所有の場合は自認書、他人所有の場合は保管場所使用承諾書を書くことになります。
今回は両方の書き方を解説させていただくので、自己所有の方も他人所有の方もご安心ください。
また①~④の書類以外に使用の本拠が確認できるものという書類(資料)が必要ですが、これは特に記入が必要な書類ではないので、今回は割愛させていただきます。
※ちなみに具体的には住民票や免許証などの住所を確認するための書類(資料)のことです
それでは必要書類も揃っているかと思いますので、書き方の解説にうつらせていただきます。
保管場所証明申請書の書き方
まず保管場所証明申請書の書き方から見ていきましょう。
今回は東京都で使用されている様式で解説させていただきます。
※東京都はこちらの様式で申請する必要がありますので、東京都で車庫証明の申請をする方はお気をつけください。
この原紙に必要事項を記入していきます。下の画像がすべての必要事項を記入した例になります。
水色の吹き出しは注意事項です。
よくある間違いとしては「車名」のところにプリウスなど車のブランド名を書いてしまうことです。
この申請書の「車名」はブランドではなくメーカー名になるので注意が必要です。なので、プリウスですとトヨタと書くことになります。
型式や車体番号などは車検証に記載されているので、そのまま書き写しましょう。
あとは記入例を見ながら書いていくと、保管場所証明申請書を作成できると思います。
時間がかかってもいいので、丁寧に間違いや不備がないように書いていきましょう。
保管場所標章交付申請書の書き方
次は保管場所標章交付申請書です。保管場所標章交付申請書とは、車が車庫を確保していることを証明するための保管場所標章(ステッカー)を交付されるために必要な書類になります。
記入する項目を見ると、保管場所証明申請書とそれほど書くところは変わらないように感じます。
それでは記入例を見てみましょう。
「車名」にはメーカー名を書くことや型式、車台番号は車検証を見て書くなど保管場所証明申請書と同じ書き方になります。
一つ気をつけたいのが、水色の吹き出しに書いていることです。
車庫証明には「申請」と「届出」がありますが、「申請」の場合は年月日は記載せず、「届出」の場合のみ記載します。
もしこれから提出する書類が「申請」なのか「届出」なのかわからなければ、下に貼っている「申請」と「届出」の記事をお読みください。
保管場所の所在図・配置図の書き方
今度は保管場所の所在図・配置図の書き方です。
この書類は前の2つとは書き方が少し異なります。
まずは原紙をご覧ください。
このように空白部分が非常に多い用紙になります。
ではここに何を書くかというと、保管場所から自宅までの地図と駐車場の大きさがわかるような図を書いていきます。
記入例を見てみましょう。
少し見づらいかもしれませんが、左が駐車場から自宅までの地図、右が駐車場の大きさがわかる図になります。
水色の吹き出しにも書きましたが、左の地図には必ず駐車場と自宅の距離を記載してください。
これは車庫証明の要件である駐車場から自宅までが2キロ以内にあることを疎明するために必要だからです。
右の駐車場の大きさがわかる図は、奥行きや幅を記載しましょう。
ちなみに記入例はパワーポイントで作成してますが、手書きでもグーグルマップをコピペしても問題ありません。
書きやすいほうを選んで書いてください。
保管場所の使用権原を疎明する資料の書き方
いよいよ最後です。保管場所の使用権原を染井する資料の書き方を見ていきます。
こちらは冒頭でも述べたように保管場所が自己所有か他人所有かで書く書類が変わってきます。
まずは自己所有の場合を解説します。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)の書き方
駐車場が自己所有の土地にある場合は、保管場所使用権原疎明書面(※以下、自認書と呼ぶ)を書きます。
かなりシンプルな用紙だと思います。記入例を見てみます。
住所や氏名を書くだけなので、特にややこしいところはありません。
記入例を見ながら書けば問題なく記入できると思います。
では、次に駐車場が他人所有の場合の書類を見ていきます。
保管場所使用承諾証明書の書き方
まずは原紙から確認していきましょう。
自認書と比べるとずいぶんと書くところが増えた印象です。
ただ、こちらも特にややこしい項目はありません。
記入例はこちらになります。
水色の吹き出しに書いた部分に注意しながら書くと、問題なく記入できると思います。
ただ、この書類は他の書類と違い一人で書くことができません。
なぜなら土地の所有者から承諾があることを証明するための書類なので、土地の所有者に書いてもらう項目があるからです。
この項目だけは自分で書かずに、きちんと土地の所有者に書いてもらうようにしてください。
まとめ
というわけで今回は車庫証明書き方ガイドと称して、車庫証明の書き方を解説させていただきました。
いかがでしたでしょうか?
この記事を読めば、お一人でも車庫証明の書類を書けると思います。
この記事を読んでくださった方の疑問が少しでも解消されましたら幸いです。
それでは、東村山の行政書士ひつじもとでした!
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